日本人と中国人との間で中国において出生した子の手続き
日本人と中国人との間で中国国内において出生した子は、次のような手続きが必要となります。
なお、出生した子は、日本の国籍法及び中国の国籍法の適用を受けることから、出生後の諸手続きが煩雑となりますのでご注意下さい。
また、中国の国籍法に基づき手続きを行う場合は、市、省等により必要書類等が異なりますので事前に関係機関にお問い合わせ願います。
戸籍への登載手続き(1)日本の国籍法に基づく場合
出生後3ヶ月以内に外国にある日本大使館、領事館又は日本国内の本籍地若しくは住所地の市区町村役場に出生届を提出する必要があります。
(注)出生後3ヶ月を経過すると日本国籍を取得することが出来ないことがありますのでご注意下さい。
必要書類(当館に届出する場合)
・出生届(当館に配備)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐2通
・出生証明書原本‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐1通
・出生証明書の和訳文‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐2通
(2)中国の国籍法に基づく場合
中国人の本籍地を管轄する公安局派出所に届けて、戸口簿に記載する必要があります。
(注)各公安局派出所により取扱いが異なることがありますので、必要書類については事前に御確認願います。
中国を出国する手続き中国を出国する際は、中国旅券により出国する場合と日本国旅券により出国する場合がありますが、日本国旅券で出国する場合、出生した子の中国での手続きが煩雑で、かつ、時間も長期間要することとなりますのでご注意下さい。
(1)中国旅券で出国する場合
A.上記(2)により戸口簿に記載した後、公安局に赴き中国旅券の申請を行ってください。
B.日本国査証の申請
中国旅券を取得した後、次の書類をご用意の上、当館の指定する代理申請機関に日本国査証の申請を行ってください。
必要書類
・中国旅券
・申請書(当館に配備)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐1枚
・戸籍謄(抄)本(子の記載されたもの)‐‐‐1通(3ヶ月以内のもの)
・写真(縦4.5cm×横3.5~4.5cm)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐1枚
C.日本国旅券の申請
日本入国後、外国へ出国する場合は最寄りの旅券事務所において日本国旅券の申請を行って下さい。
(2)日本国旅券で出国する場合の手続き
A.日本国旅券の申請
次の書類をご用意の上、当館に日本国旅券の申請を行ってください。
必要書類
・戸籍謄(抄)本(子の記載されたもの)‐‐‐1通(6ヶ月以内のもの)
・写真(縦4.5cm×横3.5cm、顔の長さが3.4±0.2cm)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐2枚(6ヶ月以内に撮影した、無背景(白等)の縁なし写真)
B.中国査証の申請
日本国旅券を申請した後、公安局外国人出入境管理処において中国査証の申請を行う必要があります。
(注)中国査証を申請する場合、中国の国籍法は二重国籍を認めておらず、出生した子は中国国籍を有する(即ち中国人とみなされる)ことより、中国人に対し中国査証を発給することは出来ないということになります。このため、日本国旅券に中国査証を取得する場合には、先ず「中国国籍離脱」の手続き を行う必要があります。この手続きは、審査が煩雑(関係書類は、北京の中央政府まで送付される)で、期間も長期間を要することになりますので、その点を十分にご注意下さい。